1975-03-14 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
従来の制度の中で、事業税について標準税率だけを決めて、制限税率の決まりがなかったということの理由、住民税等につきましては制限税率が前々からあったわけですから、その点をひとつまず御説明を願いたいと思います。
従来の制度の中で、事業税について標準税率だけを決めて、制限税率の決まりがなかったということの理由、住民税等につきましては制限税率が前々からあったわけですから、その点をひとつまず御説明を願いたいと思います。
その理由住民税につきまして標準賦課総額を定めること、例えば法案第五十條で賦課総額を定めておりますが、これは第一に五百円に納税義務者の数を乘じた額とすると、個定的、非彈力的方法を取つた点におきまして第二に、納税者に取つて自己の負担がほぼどのくらいになるかということが予め見通し得られないという点におきまして、それはアダム・スミスのいわゆる近代的租税の原民にも反する封建的租税となる可能性を藏するものである